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整備主任者選任届の書き方と提出先|15日以内の期限、添付書類、変更・解任時の届出

公開日:2026年10月4日

整備主任者選任届の書き方 15日以内の期限と記入項目、添付書類を様式で確認

整備士として独立し、自分の工場で認証を受けるとき、必ず一緒に出す書類が整備主任者選任届です。独立する本人が二級整備士なら、自分自身を整備主任者として届け出る形が考えられます。書く項目は氏名や生年月日、統括管理業務の開始日など少なく、手順を知っていれば1枚で済む届出です。難しくはありません。この記事は「整備工場の開業・認証」シリーズの一つとして整備主任者選任届の書き方を扱い、15日以内の期限と記入項目、添付書類を様式で確認します。整備主任者になるための資格要件そのものは整備主任者になるにはで詳しく説明しているので、ここでは届出の実務に絞ります。

この記事で確認した一次情報

整備主任者選任届とは(施行規則第62条の2の2第2項)

整備主任者選任届とは、自動車特定整備事業者が事業場ごとに選んだ整備主任者を運輸監理部長又は運輸支局長に知らせる届出で、道路運送車両法施行規則第62条の2の2第2項に定められています。整備主任者は、事業場で特定整備と特定整備記録簿の記載に関する事項を統括管理する人で、同条第1項第7号により事業場ごとに選ぶことが事業者の遵守事項になっています。届け出る事項は、届出者の氏名又は名称と住所、整備主任者が統括管理業務を行う事業場の名称と所在地、整備主任者の氏名、生年月日、統括管理業務の開始の日の3項目です(同条第2項)。届出書には、整備主任者が一級若しくは二級の自動車整備士の技能検定に合格したこと、又は電子制御装置整備の講習を修了したことを証する書面を添付します(同条第3項)。近畿運輸局の様式名は「整備主任者(選任・変更)の届出書」で、選任と変更を同じ用紙で届け出ます。

届出義務は法第91条の3の遵守事項の一部です。認証を受けたあとも、主任者が替わるたびに出す書類になるので、最初に一度書き方を覚えておくと開業後の手間が減ります。

整備主任者選任届の提出時期(15日以内)

整備主任者選任届の提出期限は、自動車特定整備事業の開始の日、又は届出事項に変更があった日から15日以内です(施行規則第62条の2の2第2項)。新しく独立して認証を申請する場合、近畿運輸局の認証取得説明用資料は、認証新規申請書(第1号様式)と一緒に整備主任者選任届(第4号様式)を出す書類として挙げています。同局の様式の記入例でも、新規認証の場合は「選任」に○を付けるよう案内されています。認証を受けたあとは、整備主任者の交代、主任者の氏名の変更、主任者の解任などがあったときに、その日から15日以内に届け出ます。近畿運輸局の手続き一覧表では、原動機を追加する場合で二級シャシ整備士を整備主任者にしているときや、整備の種類の変更を伴うときにも、変更申請に合わせて選任届が必要とされています。届出を怠ると遵守事項違反になり、法第93条の事業停止などの処分の根拠になり得ます。

場面届出の内容期限
独立して新しく認証を申請する「選任」として、認証申請書と一緒に提出する認証申請時(事業開始の日から15日以内が法令上の期限)
整備主任者が退職し、後任を選んだ「変更」として、新任者と辞任等した者を記入する変更のあった日から15日以内
整備主任者の氏名が変わった届出事項の変更として届け出る変更のあった日から15日以内
電子制御装置整備を追加し、主任者の要件が変わった要件を満たす主任者で届け出る変更申請に合わせて提出する

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整備主任者選任届の提出先と様式

整備主任者選任届の提出先は、事業場を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長です(施行規則第62条の2の2第2項)。実際の窓口は運輸支局等の整備部門で、近畿運輸局は大阪、京都、奈良、滋賀、和歌山の各運輸支局と兵庫陸運部の整備担当を案内しています。様式は省令の別記様式としては定められておらず、地方運輸局が用意したものを使います。近畿運輸局は自動車特定整備事業の申請書類として1号から5号の様式をExcelとPDFで公開しており、第4号様式が整備主任者(選任・変更)の届出書です。第1号様式は認証新規申請書、第2号様式は変更の届出と申請、第3号様式は廃止届出書、第5号様式は役員の変更届出書という並びです。ほかの地方運輸局では番号や書式が違う場合があるため、管轄の運輸支局のページで入手するか、窓口で確認してください。国土交通省は全国の運輸支局等の問い合わせ先を一覧で公開しています。

申請の手数料について、この記事で確認した資料には記載がありませんでした。提出部数も含め、窓口で確認すると確実です。電話で聞けます。

整備主任者選任届の書き方(記入項目)

整備主任者選任届の記入項目は、近畿運輸局の第4号様式では、宛先と提出日、選任か変更の区分、届出者の欄、事業場の欄、そして3つの表の構成です。届出者の欄には氏名又は名称(ふりがな)、住所、電話番号を書き、事業場の欄には事業場の名称(ふりがな)、所在地、電話番号、認証番号を書きます。表の1は「新たに選任した整備主任者」で、氏名、生年月日、統括管理業務開始日、整備士合格証書番号又は講習修了証の受講番号を記入します。表の2は「辞任等した整備主任者」の氏名と辞任等年月日、表の3は「既に選任されている整備主任者」の氏名と生年月日です。新規認証の場合は「選任」に○を付け、表の3は記入不要と記入例に書かれています。該当しない項目は記載を省略でき、記載枠は必要に応じて追加や縮小ができるという注記もあります。

様式の欄(近畿運輸局 第4号様式)書く内容
選任・変更の区分新規認証は「選任」、交代などは「変更」に○を付ける
届出者氏名又は名称とふりがな、住所、電話番号を書く。法人は代表者名まで
事業場事業場の名称とふりがな、所在地、電話番号、認証番号を書く
1 新たに選任した整備主任者氏名、生年月日、統括管理業務開始日、整備士合格証書番号又は講習修了証の受講番号を書く
2 辞任等した整備主任者交代や解任のときに、氏名と辞任等年月日を書く
3 既に選任されている整備主任者変更時に、引き続き主任者である人の氏名と生年月日を書く(新規は記入不要)

番号の欄の書き分けにも注記があります。一級整備士(一級二輪を除く)は整備士合格証書番号を書き、整備主任者等資格取得講習の修了証を持つ人はその受講番号を書きます。記入例では、一級二輪、二級、車体整備士、電気装置整備士の人は講習修了証の受講番号を記入するよう案内されていますが、これは電子制御装置整備の主任者として届け出る場合の書き方です。分解整備だけの事業場で二級整備士を届け出るときは合格証書番号を書く形になるので、迷ったら窓口で確認してください。

整備主任者選任届の添付書類

整備主任者選任届の添付書類は、整備主任者の資格を証する書面の写しです。国土交通省の自動車整備事業の取扱い及び指導要領の別紙1は、事業場の区分ごとに添付する書面を分けています。分解整備を行う事業場では、整備士の技能検定の合格証書の写し、合格証明書又はその写し、自動車整備技能者手帳の写しなど、一級又は二級に合格していることを証する書面です。電子制御装置整備を行う事業場では、講習を修了したことを証する書面の写し、又は一級(一級二輪を除く)に合格していることを証する書面の写しです。両方を行う事業場では、一級(一級二輪を除く)ならその合格を証する書面の写し、一級二輪又は二級なら講習修了を証する書面の写しを付けます。合格証書を紛失している場合、近畿運輸局は自動車整備士技能検定合格証明願の様式を公開しています。

事業場の区分添付する書面の写し(指導要領 別紙1)
分解整備のみ一級又は二級の技能検定に合格していることを証する書面(合格証書、合格証明書、技能者手帳など)
電子制御装置整備のみ講習を修了したことを証する書面、又は一級(一級二輪を除く)の合格を証する書面
分解整備と電子制御装置整備の両方一級(一級二輪を除く)は合格を証する書面、一級二輪や二級は講習修了を証する書面

新規の認証申請では、整備主任者以外の工員についても、整備士資格を持つ人全員の合格証書等の写しが求められると近畿運輸局の資料に書かれています。申請書類全体の流れは認証工場の取得方法と流れで確認できます。

整備主任者を変更・追加するときの注意点

整備主任者を変更するときに守る点は、兼任の禁止、主任者が欠けない体制、届出後の研修の3つです。施行規則第62条の2の2第1項第7号ただし書により、整備主任者は他の事業場の整備主任者になれません。2店舗目を出すときは、店ごとに別の主任者が要ります。例外はありません。法第91条の2は、認証基準に適合するように設備を維持し、従業員を確保することを事業者に求めているため、主任者の退職が決まったら後任の候補を先に決めておくと安心です。分解整備と電子制御装置整備の両方の認証を受ける場合、それぞれ別の人を主任者に選べないと国土交通省の問答集の問12が答えています。新たに届け出た整備主任者には、運輸支局長等が行う研修を受けさせる義務があります(同項第8号)。研修は法令研修と技術研修があり、毎年度受けます。小さな工場ほど主任者1人に頼る形になりやすいので、二級整備士の従業員を育てておくことが、届出の面でも事業の継続の面でも備えになります。

  • 主任者は事業場ごとに選び、他の事業場と兼ねない。
  • 退職や交代は、その日から15日以内に「変更」で届け出る。
  • 分解整備と電子制御装置整備の主任者を分けて選任しない。
  • 新たに届け出た主任者に研修を受けさせ、毎年度の研修も続ける。

採用で二級整備士を確保する方法は整備士の求人・採用の記事で扱っています。

まとめ

整備主任者選任届は、施行規則第62条の2の2第2項に基づき、事業開始の日又は変更の日から15日以内に運輸監理部長又は運輸支局長へ出す届出です。届出事項は届出者、事業場、整備主任者の氏名と生年月日と統括管理業務の開始日で、資格を証する書面の写しを添付します。新しく独立する整備士は、認証新規申請書と一緒にこの届出を出すのが基本の流れです。進め方は、自分か従業員のうち誰を主任者にするか決める、資格を証する書面をそろえる、管轄の運輸局の様式を入手して記入する、申請書と一緒に運輸支局に出す、の4段階です。様式の番号や手数料、提出部数は地方運輸局や窓口で違う場合があるため、提出前に管轄の運輸支局で確認してください。

整備主任者選任届に関するよくある質問

整備主任者選任届はいつまでに出せばよいですか?
施行規則第62条の2の2第2項は、自動車特定整備事業の開始の日又は届出事項に変更があった日から15日以内に、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出ると定めています。新しく認証を申請する場合は、近畿運輸局の案内のように認証申請書と一緒に選任届を出すのが基本です。
選任届の様式はどこで手に入りますか?
選任届の様式は省令の別記様式になっておらず、地方運輸局が様式を用意しています。近畿運輸局は「整備主任者(選任・変更)の届出書」を第4号様式としてExcelとPDFで公開しています。様式や番号は運輸局によって違う場合があるため、管轄の運輸支局のページか窓口で入手してください。
整備主任者が退職したら何をすればよいですか?
後任を選び、変更のあった日から15日以内に選任届を出します。近畿運輸局の様式では「変更」に○を付け、新たに選任した整備主任者の欄と、辞任等した整備主任者の氏名と辞任等年月日の欄を書きます。後任の資格を証する書面の写しも添付します。
1人の整備主任者が2つの工場を兼ねられますか?
兼ねられません。施行規則第62条の2の2第1項第7号ただし書は、整備主任者は他の事業場の整備主任者になれないと定めています。工場を2か所にするなら、それぞれに要件を満たす整備主任者を選任して届け出ます。
選任届を出したあとに受ける研修はありますか?
あります。施行規則第62条の2の2第1項第8号は、整備主任者として新たに届け出た者などに運輸支局長等が行う研修を受けさせることを事業者に求めています。国土交通省の指導要領では、法令研修と技術研修を毎年度1回、法令研修は2時間以上、技術研修は実習を含めて6時間以上行うとされています。
独立した整備工場で、顧客・車両・整備記録の管理はどうすればよいですか?
販売する車の仕入れ値・整備費・売値、顧客の情報、注文書や保証書を1か所で扱えるのが車両販売システム(車販ソフト)です。整備も行う場合は自動車整備システム(自動車整備ソフト)とデータがつながるかを確認します。整備システム 比較や整備ソフト おすすめの情報を見るときは、整備ソフト 安いかどうかだけでなく、整備システム リースなしで始められるか、開業時の台数に合うかも確かめてください。

出典

この記事は次の一次情報をもとに作成しています(2026年10月4日確認)。

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