電気自動車・ハイブリッド車の整備に必要な特別教育|対象・時間・整備士資格での省略

ハイブリッド車や電気自動車の点検を受けるなら、その作業に就く従業員には「電気自動車等の整備の業務に係る特別教育」を受けさせる義務があります。整備士資格を持っていても、それだけでは足りません。この記事では、人を雇う立場の経営者に向けて、特別教育が必要な人と対象外の人、科目と時間、整備士資格で省略できる科目、2019年と2024年の改正による経過措置、社内で行うか外部講習を使うか、記録の3年保存を、労働安全衛生規則と厚生労働省の通達で確認します。扱うのは作業の手順そのものより、誰に、いつまでに、何を受けさせ、どう記録を残すかを判断するための内容です。従業員を採用する前、ハイブリッド車の入庫を増やす前に読んでおくと、教育の段取りを先に組めます。
この記事で確認した一次情報
- 労働安全衛生規則 第36条第4号の2、第37条、第38条(e-Gov法令検索)特別教育の対象業務、科目の省略、記録の保存
- 基発0612第22号「電気自動車の整備の業務等に係る特別教育に係る労働安全衛生規則等の改正について」(令和6年6月12日、北海道労働局掲載)2024年10月1日の改正内容と経過措置、整備士資格による省略
- 厚生労働省リーフレット「電気自動車、ハイブリッド自動車等の整備業務に係る感電災害防止のための特別教育が変わります」(2019年9月)科目ごとの時間、Q&A
電気自動車等の整備の業務に係る特別教育とは
電気自動車等の整備の業務に係る特別教育とは、対地電圧が50ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車の整備に労働者を就かせるとき、事業者が行わなければならない安全のための教育です。根拠は労働安全衛生法第59条第3項と労働安全衛生規則第36条第4号の2で、科目と時間は安全衛生特別教育規程第6条の2に定められています。この教育は2019年10月1日に、それまでの低圧電気取扱業務の特別教育から切り離して独立した業務として新設されました。さらに2024年10月1日の改正で、対象となる蓄電池の電圧の上限(低圧=直流750ボルト以下)が外れ、高圧の蓄電池を積んだ車の整備も対象に入っています。合計の時間は学科6時間以上と実技1時間以上で、業務に就かせる前に行います。義務を負うのは事業者、つまり整備工場の経営者です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第4号の2、安全衛生特別教育規程第6条の2 |
| 対象業務 | 対地電圧が50ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務 |
| 新設 | 2019年10月1日(低圧電気取扱業務から独立) |
| 直近の改正 | 2024年10月1日(蓄電池の電圧の上限を廃止、科目の範囲を見直し) |
| 時間 | 学科6時間以上、実技1時間以上 |
| 実施の義務者 | 事業者(労働者をその業務に就かせる側) |
法令上の「低圧」は直流750ボルト以下、交流600ボルト以下で、「高圧」はそれを超え7,000ボルト以下です(労働安全衛生規則第36条第4号)。整備の現場で「高電圧」と呼ぶ駆動用電池も、多くは法令の区分では低圧に当たります。
特別教育が必要な人と対象外の人(対象車と対象業務)
電気自動車の整備で特別教育が必要になるのは、対地電圧50ボルト超の蓄電池を積んだ車の整備に就き、充電電路に触れたり近づいたりするおそれのある従業員です。厚生労働省の通達は対象の自動車として、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、電気自動車(内燃機関を有さないもの)、燃料電池自動車を挙げ、バッテリー式のフォークリフトなどの車両系荷役運搬機械と、バッテリー式のドラグ・ショベルなどの車両系建設機械も含めています。一方で、2019年のリーフレットのQ&Aは、充電電路(電気回路部分やバッテリー)にさわらない、近づかない、感電のおそれのない業務だけを行う労働者は、この特別教育の対象にならないと答えています。受付や洗車だけを担当する人、車両の移動だけを担当する人は、業務の中身によっては対象外です。ただし、配置を途中で変える可能性がある人は、先に受けさせておく方が運用は楽です。
| 区分 | 例 | 特別教育 |
|---|---|---|
| 対象の車 | HV、PHV、EV、FCV、バッテリー式フォークリフト、バッテリー式ドラグ・ショベル(対地電圧50V超の蓄電池を内蔵するもの) | 整備に就かせる前に必要です |
| 対象の業務 | 上の車の整備で、充電電路に触れる、近づくおそれのある作業 | 必要です |
| 対象外の業務 | 充電電路にさわらない、近づかない、感電のおそれのない業務だけ | この特別教育は要りません |
| 別の特別教育 | 空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充てんする業務 | タイヤの空気充てんの特別教育が別に必要です |
タイヤの空気の補充について、リーフレットは、電気自動車等の特別教育の対象ではないものの、自動車用タイヤの組立てに係る業務のうち空気圧縮機で空気を充てんする業務は別に特別教育の対象だと案内しています。整備工場で必要な教育は1種類ではありません。
特別教育の科目と時間(学科6時間、実技1時間)
電気自動車等の整備の特別教育の科目は、学科5科目と実技1科目で構成され、学科は合計6時間以上、実技は1時間以上です。学科は、電気に関する基礎知識が1時間以上、電気装置に関する基礎知識が2.5時間以上、安全作業用具に関する基礎知識が0.5時間以上、自動車の整備作業の方法が1時間以上、関係法令が1時間以上という配分です。2024年10月1日の改正(令和6年厚生労働省告示第213号)で見直されたのは科目の名前と範囲で、時間の配分は変わっていません。改正では「低圧の」という言葉が科目名から外れたほか、安全作業用具の範囲に絶縁用防具(絶縁シートを含む)が加わり、整備作業の方法の範囲が「サービスプラグの取扱いの方法」から「停電の方法」に改められました。サービスプラグの操作によらない停電の方法を採る車種が出てきたためで、教育を外部に頼むときは、改正後の範囲に沿った講習かどうかを確かめます。
| 区分 | 科目 | 範囲(2024年10月1日以降) | 時間 |
|---|---|---|---|
| 学科 | 電気に関する基礎知識 | 電気の危険性、短絡、漏電、接地、電気絶縁 | 1時間以上 |
| 学科 | 電気装置に関する基礎知識 | 電気自動車等の仕組みと種類、コンバータ及びインバータ、配線、駆動用蓄電池及び充電器、駆動用原動機及び発電機、電気使用機器、保守及び点検 | 2.5時間以上 |
| 学科 | 安全作業用具に関する基礎知識 | 絶縁用保護具、絶縁用防具、絶縁工具及び絶縁テープ、検電器、その他の安全作業用具、管理 | 0.5時間以上 |
| 学科 | 自動車の整備作業の方法 | 充電電路の保護、作業者の絶縁保護、停電の方法、停電電路に対する措置、作業管理、救急処理、災害防止 | 1時間以上 |
| 学科 | 関係法令 | 労働安全衛生法令中の関係条項 | 1時間以上 |
| 実技 | 自動車の整備作業の方法 | 絶縁用保護具等の使用、停電のための操作等 | 1時間以上 |
通達は各範囲の中身も示しています。たとえば絶縁用保護具には絶縁手袋と絶縁用靴が含まれ、停電させる操作に見合う耐電圧性能のものを選ぶ必要があることも教える内容です。検電器にはサーキットテスターと絶縁抵抗計が、その他の安全作業用具には保護眼鏡が含まれます。駆動用蓄電池の範囲には電解液などの化学物質の知識、停電電路に対する措置には残留電荷の確実な放電が入ります。具体的な作業手順は姉妹サイトのサービスプラグと高電圧作業の安全手順で扱っています。
整備士資格で省略できる科目(電気に関する基礎知識)
自動車整備士の資格を持つ従業員は、特別教育のうち学科の「電気に関する基礎知識」(1時間以上)を省略できる場合があります。根拠は労働安全衛生規則第37条で、事業者は科目の全部又は一部について十分な知識と技能があると認められる労働者には、その科目の特別教育を省略できると定めています。通達は、一級大型、一級小型、一級二輪、二級ガソリン、二級ジーゼル、二級シャシ、二級二輪、三級シャシ、三級ガソリン・エンジン、三級ジーゼル・エンジン、三級二輪の各自動車整備士と自動車電気装置整備士の12種の技能検定に合格した者で、業務に必要な教育や研修の受講歴などから電気の危険性に関する基礎知識があると認められるものを、この科目について十分な知識がある者として扱えるとしています。省略できるのはこの1科目だけで、電気装置の基礎知識や実技は整備士でも受けます。
2019年の検討会報告書は、その理由として、整備士は養成課程で12ボルトバッテリーにつながる電装品などの基礎知識を学んでいる一方、インバータや駆動用モーター、コンピュータによる制御機構などは養成課程の教育内容に含まれていないと整理しています。整備士資格だけで電気自動車の整備に就かせてよいわけではない理由がここにあります。資格の種類ごとの違いは整備士資格の種類で確認できます。
省略は「整備士だから自動的に免除」という仕組みではありません。第37条は事業者が十分な知識と技能を認める形なので、誰の、どの資格と受講歴を確認して省略したかを、特別教育の記録と一緒に残しておきます。
2019年10月と2024年10月の改正と経過措置
電気自動車等の特別教育には2回の改正があり、いつ、どの教育を受けたかで追加の教育が要るかどうかが変わります。2019年10月1日より前に低圧電気取扱業務の特別教育を受けた労働者は、経過措置により電気自動車等の特別教育を改めて受ける必要はありません(令和元年改正省令附則第2条)。2024年10月1日の改正について、基発0612第22号は、改正前の教育を受けた人や2019年の経過措置の対象者などを、引き続き低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備に就かせる場合は、改正後の教育を行う必要はないとしています。ただし、これらの人を対地電圧50ボルト超の高圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備に就かせる場合は、改正で教育範囲に追加された事項を追加で教育する必要があります。中途採用者の受講時期は、修了証などで確かめておきます。
| 受講歴 | 低圧の蓄電池の車 | 高圧の蓄電池の車 |
|---|---|---|
| 2019年10月1日より前に低圧電気取扱業務の特別教育を受けた | 改めて受けなくてよいとされています | 追加された事項の教育が必要です |
| 2019年10月1日から2024年9月30日に電気自動車等の特別教育を受けた | 改めて受けなくてよいとされています | 追加された事項の教育が必要です |
| 2024年10月1日以降に改正後の特別教育を受けた | 対応しています | 対応しています |
| 受講歴がない | 改正後の特別教育が必要です | 改正後の特別教育が必要です |
高圧の蓄電池とは、直流750ボルトを超える蓄電池です。2024年の改正の検討資料は、改正時点では低圧の範囲を超える蓄電池を積んだ車が一般的ではないものの、今後の登場と普及が想定されると説明していました。入庫する車の駆動用電池の電圧は、メーカーの整備要領書などで確かめます。
特別教育の受け方(社内実施と外部講習)と記録の3年保存
特別教育は、事業者が自ら行うのが基本で、外部の民間団体や企業が開く講習を受けさせることもできます。2019年のリーフレットは、講師の資格に特段の定めはないものの十分な知識と経験のある者が担当するよう求め、特別教育は業務に就かせる前に行うものなので、OJTではなくOff-JTで行うと答えています。2024年の通達も、講師は学科と実技の科目について十分な知識、経験等を持つ者でなければならないとしています。小さな整備工場では、社内に講師役を立てるより、自動車整備振興会や講習機関の講習を使う方が現実的です。どちらの方法でも、事業者は特別教育を行ったとき、受講者と科目などの記録を作成して3年間保存しなければなりません(労働安全衛生規則第38条)。外部講習の修了証は本人に渡ることが多いので、写しを会社の記録として保管します。
| 方法 | 向いている工場 | 確かめること |
|---|---|---|
| 社内で実施 | 経験のある整備主任者や講師役がいる工場 | 科目と時間を満たす教材と時間割、実技用の車両と保護具、講師の経験 |
| 外部講習を受講 | 講師役がいない、受講者が少人数の工場 | 2024年10月以降の範囲に沿っているか、省略科目の扱い、修了証の発行 |
会社として残す記録には、受講者の氏名、受講日、科目と時間、講師または講習機関、省略した科目と省略の根拠(整備士資格の種類など)を入れておくと、監督署の確認にも説明しやすくなります。採用時の受講歴の確認は整備士の求人と採用の手順に組み込むと漏れません。
雇う側と独立した本人それぞれの注意点
特別教育の義務は、労働者をその業務に就かせる事業者にかかるので、従業員を雇う整備工場と、ひとりで独立した整備士では注意点が違います。雇う側は、受講歴を確認してからハイブリッド車の整備に回し、足りなければ業務に就かせる前に教育を終えます。パートやアルバイトでも、充電電路に触れるおそれのある作業をさせるなら対象です。ひとりで独立した整備士の場合、労働安全衛生法第59条第3項の文言は「労働者」を就かせるときの事業者の義務なので、雇用する労働者のいない事業主本人の受講は、条文の形の上では義務として書かれていません。それでも、感電の危険は資格や雇用の形に関係なく同じです。整備工場として初めて人を雇うときには教育の段取りも必要になるので、独立前の勤務先で受講しておくか、開業前に外部講習を受けておくと、後で従業員に教えるときの土台になります。
- 入庫する車にHV、PHV、EV、FCVがあるか、今後受けるかを決めた。
- 整備に就く従業員ごとに、受講歴(受講日と講習の種類)を修了証で確認した。
- 整備士資格による「電気に関する基礎知識」の省略を使う人について、資格の種類と受講歴を記録した。
- 2019年10月より前、または2024年10月より前の受講者で高圧の蓄電池の車を扱う人に、追加の教育を手配した。
- 社内で行うか外部講習を使うかを決め、2024年10月以降の範囲に沿っているか確かめた。
- 特別教育の記録(受講者、科目、時間、講師)を作り、3年間保存する場所を決めた。
教育のあとに必要になる保護具の管理は絶縁用保護具の定期自主検査、工場としての受け入れ範囲の決め方は整備工場がEV・ハイブリッド車の整備に対応するにはで扱っています。
まとめ
ハイブリッド車や電気自動車の整備に従業員を就かせるなら、事業者は業務に就かせる前に電気自動車等の整備の業務に係る特別教育を行います。対象は対地電圧50ボルト超の蓄電池を積んだ車で、2024年10月からは高圧の蓄電池の車も含まれます。時間は学科6時間以上と実技1時間以上で、整備士資格がある人は学科の「電気に関する基礎知識」を省略できる場合があります。2019年10月より前の低圧電気取扱業務の受講者は改めて受ける必要はありませんが、高圧の蓄電池の車を扱わせるなら追加の教育が要ります。社内で行っても外部講習を使っても、受講者と科目の記録は3年間保存します。採用と教育の段取りを同時に組んでおくと、入庫が増えたときに人の手配で止まりません。
電気自動車の特別教育に関するよくある質問
- 二級整備士の資格があれば、電気自動車の特別教育は受けなくてよいですか?
- 受ける必要があります。整備士資格で省略できるのは、学科のうち「電気に関する基礎知識」(1時間以上)だけです。電気装置に関する基礎知識、安全作業用具に関する基礎知識、整備作業の方法、関係法令の学科と、1時間以上の実技は受けます。省略は事業者が十分な知識を認める形(労働安全衛生規則第37条)なので、資格と受講歴を記録しておきます。
- 特別教育は何時間ですか?
- 学科が合計6時間以上(電気に関する基礎知識1時間、電気装置に関する基礎知識2.5時間、安全作業用具に関する基礎知識0.5時間、自動車の整備作業の方法1時間、関係法令1時間)、実技が1時間以上で、合計7時間以上です。
- 前の職場で受けた特別教育は有効ですか?
- 受講の時期と内容によります。2019年10月1日より前の低圧電気取扱業務の特別教育や、2024年9月30日までの電気自動車等の特別教育を受けた人は、低圧の蓄電池の車なら改めて受ける必要はありません。高圧の蓄電池の車を扱う場合は、2024年の改正で追加された事項の教育が必要です。修了証の写しをもらい、会社の記録として残します。
- 特別教育は社内で行えますか?
- 行えます。特別教育は事業者が行うのが基本で、講師の資格要件は定められていませんが、科目について十分な知識と経験を持つ人が担当します。業務に就かせる前に行う教育なので、作業から離れた場で教えるOff-JTで行います。外部講習を使うこともできます。
- 受付や洗車だけの従業員にも特別教育は必要ですか?
- 厚生労働省のQ&Aは、充電電路(電気回路部分やバッテリー)にさわらない、近づかない、感電のおそれのない業務だけを行う労働者は対象にならないとしています。担当業務を広げる予定があるなら、先に受けさせておくと配置を変えやすくなります。
- 教育や受講記録の管理と合わせて、整備の受付や請求の仕組みも見直したいのですが?
- ハイブリッド車の点検や車検の受付、見積、請求、整備記録をまとめて扱うのが自動車整備システム(自動車整備ソフト)です。中古車販売も行うなら車両販売システム(車販ソフト)とデータがつながるかも確認します。整備システム 比較や整備ソフト おすすめの情報を見るときは、整備ソフト 安いかどうかだけでなく、整備システム リースなしで始められるか、工場の台数と人数に合うかも確かめてください。
出典
この記事は次の一次情報をもとに作成しています(2026年10月17日確認)。
- 労働安全衛生規則(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
- 基発0612第22号「電気自動車の整備の業務等に係る特別教育に係る労働安全衛生規則等の改正について」(令和6年6月12日、北海道労働局掲載):https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/001852091.pdf
- 厚生労働省 第161回安全衛生分科会資料「電気自動車等の整備業務に係る特別教育の見直し」:https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001249530.pdf
- 労働政策研究・研修機構 令和6年厚生労働省告示第213号(安全衛生特別教育規程の一部を改正する件):https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/kokuji/20240603.html
- 厚生労働省リーフレット「電気自動車、ハイブリッド自動車等の整備業務に係る感電災害防止のための特別教育が変わります」(2019年9月):https://www.mhlw.go.jp/content/001101327.pdf
- 厚生労働省「電気自動車等の整備業務に必要な特別教育のあり方に関する検討会報告書」(2019年4月26日公表):https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000489412.pdf