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認証工場の看板(標識)の様式と色|若草色と橙黄色の違い、サイズ、旧看板の扱い

公開日:2026年10月4日

認証工場の看板の様式と色 第20号様式のサイズと若草色、橙黄色の使い分けを確認

認証を受けた整備工場は、事業場に決まった様式の看板を掲げる義務があります。正式名は「自動車特定整備事業者の標識」で、色もサイズも省令で決まっています。独立したばかりの工場にとって、この看板はお客様が「ここは国の認証を受けた工場だ」と判断する最初の目印です。決まりは多く見えますが、様式の図に寸法がそのまま書いてあるので、写して作れば足ります。この記事は「整備工場の開業・認証」シリーズの一つとして、認証工場の看板の様式と色を扱います。第20号様式のサイズと若草色、橙黄色の使い分けを確認し、2020年の特定整備制度の開始前から使っている旧看板の扱いまで整理します。

この記事で確認した一次情報

認証工場の看板(標識)の掲示義務

認証工場の看板とは、道路運送車両法第89条第1項に基づき、自動車特定整備事業者が事業場に掲げる標識のことです。条文は「事業場において、公衆の見やすいように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない」と定め、様式は施行規則第62条で第20号様式と決まっています。掲示しないまま営業すると第112条により30万円以下の過料の対象です。同じ第89条の第2項は、認証を受けていない者がこの標識や似た標識を掲げることを禁じ、違反は第110条で30万円以下の罰金とされています。近畿運輸局の認証取得説明用資料は、標識を「認証工場であることを外部の方に広くわかってもらうもの」と位置づけ、掲示せずに特定整備を続けると行政処分の対象になると注意しています。つまり看板は、認証を受けた日から掲げ、認証がない間は掲げない、という順番が決まったものです。

認証を受けると、看板とは別に認証書も交付されます。近畿運輸局の資料では、認証書は事業場の事務所内に掲示するよう案内されています。外向けが標識、室内が認証書と覚えておくと混乱しません。

認証工場の看板の様式とサイズ(第20号様式)

認証工場の看板のサイズは、施行規則第20号様式の図示の例で横360ミリメートルと決まっています。左上に自動車特定整備事業者の標章を高さ60ミリメートルで置き、右に「関東運輸局長認証」のように認証した地方運輸局長名を高さ20ミリメートルで書きます。その下に「普通自動車特定整備事業」のような事業の種類を高さ50ミリメートル、さらに下に「普通自動車(乗用)」のような対象とする自動車の種類を高さ20ミリメートルで並べます。事業の種類が2種類以上にわたる場合は、「普通」と「小型」を縦に並べて「自動車特定整備事業」とつなげる書き方になり、この「普通」「小型」の文字は縦25ミリメートルとされています。材質は金属製又は合成樹脂製です。縦の全長は図に数値がなく、対象自動車の行数に応じて決まります。

表示する内容図示の例高さ(第20号様式)
自動車特定整備事業者の標章左上に配置する赤色の標章60ミリメートル
認証を行った地方運輸局長名関東運輸局長認証20ミリメートル
自動車特定整備事業の種類普通自動車特定整備事業50ミリメートル(二種類以上の「普通」「小型」は25ミリメートル)
対象とする自動車の種類普通自動車(乗用)20ミリメートル
整備の種類や装置を限定する場合の表示普通自動車(小型)(分解整備(走行装置、操縦装置)に限る)20ミリメートル

看板全体の横幅は360ミリメートルです。対象とする自動車のうち装置を限定しないものが4つ以上になるときは、左右2列に並べると備考(4)に書かれています。

認証工場の看板の色(若草色と橙黄色)

認証工場の看板の色は2種類で、若草色地に黒文字か、橙黄色地に黒文字のどちらかです。第20号様式の備考(7)は、施行規則第3条第1号から第7号の分解整備の全部と電子制御装置整備を行う事業場は若草色、それ以外は橙黄色とし、標章は赤色にすると定めています。国土交通省の指導要領は、この「全部と電子制御装置整備を行う事業場」を、対象とする自動車のうち少なくとも一つの対象自動車で、分解整備の全部と電子制御装置整備を行う事業場と説明しています。たとえば普通自動車(乗用)で原動機を含む7装置すべての分解整備とエーミングなどの電子制御装置整備を行い、トラックはブレーキだけを対象にしている工場は若草色です。分解整備だけの工場、電子制御装置整備だけの工場、どの車種でも分解整備の一部しか扱わない工場は橙黄色になります。

認証の内容看板の色
少なくとも一つの対象自動車で、分解整備の全部と電子制御装置整備の両方を行う若草色地に黒文字、標章は赤色
分解整備だけを行う(全部でも一部でも)橙黄色地に黒文字、標章は赤色
電子制御装置整備だけを行う橙黄色地に黒文字、標章は赤色
分解整備の一部と電子制御装置整備を行い、全部を行う対象自動車がない橙黄色地に黒文字、標章は赤色

色はお客様から見た「どこまで任せられる工場か」の目印にもなります。独立当初は橙黄色で始め、設備と人がそろった段階で電子制御装置整備を追加して若草色に切り替える、という段階的な進め方もできます。追加の手順はエーミング・特定整備の記事で扱っています。

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看板の色や表示内容は、どこまでの整備を対象に認証を取るかで決まります。独立を考え始めた段階から、対象車種と認証範囲の決め方をご相談いただけます。

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認証工場の看板の記載事項と限定の書き方

認証工場の看板に書く対象自動車の種類は、第20号様式の備考(1)で表示の区分が決まっています。普通自動車は大型、中型、小型、乗用の4つに分けて書き、ほかに小型四輪自動車、小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車、大型特殊自動車があります。普通自動車(大型)は車両総重量8トン以上、最大積載量5トン以上又は乗車定員30人以上、普通自動車(中型)は最大積載量2トン超又は乗車定員11人以上で大型以外、普通自動車(小型)は貨物用や特種用途で大型と中型以外、普通自動車(乗用)はそれ以外のものを対象にする場合です。認証で整備の種類や装置を限定している場合は、図示の例のように対象自動車のあとに括弧で限定内容を書きます。指導要領は、電子制御装置整備を運行補助装置に限る場合には「電子制御装置整備(自動運行装置を除く)」と表示するよう定めています。

  • 普通自動車(中型)(電子制御装置整備(自動運行装置を除く)に限る)
  • 普通自動車(小型)(分解整備(走行装置、操縦装置)に限る)

上の2行は第20号様式に載っている図示の例です。限定の書き方は認証書の内容と一致させる必要があるので、看板を発注する前に認証書の記載を写して渡すのが確実です。

旧看板(自動車分解整備事業)の扱い

2020年4月1日の特定整備制度の開始より前に認証を受けた工場の看板には「自動車分解整備事業」と書かれています。この旧看板は、すぐに作り直す必要はありません。国土交通省の特定整備制度に関するよくある質問・問答の問9は、分解整備事業の認証を受けている事業場は従来の標識を引き続き使用できると答えています。ただし、事業者の氏名又は名称と住所、事業場の所在地、屋内作業場の面積又は間口若しくは奥行を変更した場合には、標識を「自動車特定整備事業」の表記にする必要があるとしています。根拠は施行規則の改正省令附則第2条で、施行日以後に初めて法第81条第1項の届出(役員の氏名に関するものを除く)をするまでの間は従前の例によるとされています。この経過措置は制度開始の時点で認証を受けていた事業者のためのものです。居抜き物件で前の事業者の看板が残っていても、新しく認証を受ける事業者は第20号様式の看板を用意します。

状況看板の扱い
制度開始前からの分解整備の認証工場で、変更の届出をしていない旧「自動車分解整備事業」の看板を引き続き使える
名称や住所、事業場の所在地、屋内作業場の寸法を変更した「自動車特定整備事業」の表記の看板に替える
電子制御装置整備の認証を追加した認証内容に合わせて表示と色を見直す(両方を全部行うなら若草色)
新しく独立して認証を受けた最初から第20号様式の看板を作る

独立して新しく認証を受ける人は、迷わず現行の第20号様式で作れば足ります。旧看板の経過措置を気にする必要はありません。居抜き物件の選び方は居抜き物件の記事にまとめています。

認証工場の看板の作り方と掲示場所

認証工場の看板の作り方に、法令上の業者指定や申請手続きはありません。手順は、認証内容を確定させる、第20号様式の図と備考を看板店に渡す、色と寸法と表示内容を校正で確かめる、認証を受けたら掲げる、の4段階です。製作費用は公式資料に記載がなく、材質や大きさで変わるため、複数の看板店で見積もりを取って比べてください。掲示場所について第89条は「公衆の見やすいように」とだけ定めており、近畿運輸局の資料は外部の方から見やすい場所に掲示するよう案内しています。道路から入口が見える位置や、お客様が車を入れる工場の正面が候補になります。認証番号を看板に書く欄は第20号様式の図にはありません。

看板と同じ時期に掲げる準備をしておきたいものがもう一つあります。施行規則第62条の2の2第1項第1号は、点検や整備の料金を事業場で依頼者の見やすいように掲示することを求めています。特定整備事業に常時使用する従業員が5人以下の場合や、自ら管理するウェブサイトを持たない場合を除き、ウェブサイトへの掲載も必要です。開業時の集客の考え方は整備工場の集客方法で紹介しています。

  • 外に掲げるもの:自動車特定整備事業者の標識(第20号様式)
  • 事務所内に掲示するもの:認証書(近畿運輸局の案内)
  • 受付など依頼者の見やすい場所に掲示するもの:点検や整備の料金

まとめ

認証工場の看板は、道路運送車両法第89条で掲示が義務づけられた自動車特定整備事業者の標識で、様式は施行規則第20号様式です。横360ミリメートル、標章60ミリメートル、事業の種類50ミリメートル、運輸局長名と対象自動車20ミリメートルという寸法が図に書かれ、材質は金属製か合成樹脂製です。色は、少なくとも一つの対象自動車で分解整備の全部と電子制御装置整備を行う工場が若草色、それ以外が橙黄色です。旧「自動車分解整備事業」の看板は、名称や所在地、作業場寸法を変えるまでは使えます。独立して新しく認証を受ける整備士がやることは、対象車種と認証範囲を決め、その内容どおりの看板を発注し、認証を受けた日に掲げる、という3つです。費用や細部の判断に迷ったときは、管轄の運輸支局に様式の読み方を確認してください。

認証工場の看板に関するよくある質問

認証工場の看板は自分で作ってもよいですか?
道路運送車両法と施行規則が決めているのは標識の様式で、作る業者や作り方の指定はありません。第20号様式の図示の例どおりに、横360ミリメートル、文字の高さ、塗色を守り、金属製又は合成樹脂製で作ってください。看板店に依頼する場合は、様式の図と記載内容を渡して確認してもらうと間違いが減ります。
看板の縦の長さは決まっていますか?
第20号様式の図には横360ミリメートルと、標章の高さ60ミリメートル、各文字の高さが示されていますが、縦の全長の数値は書かれていません。表示する対象自動車の数によって行数が変わるためです。決めかねる場合は管轄の運輸支局に確認してください。
電子制御装置整備だけの認証なら看板は何色ですか?
橙黄色地に黒文字です。近畿運輸局の説明資料も、電子制御装置整備のみの認証の場合は橙黄色になると明記しています。若草色になるのは、少なくとも一つの対象自動車について分解整備の全部と電子制御装置整備の両方を行う事業場です。
認証を受ける前に看板を掲げてもよいですか?
掲げられません。道路運送車両法第89条第2項は、自動車特定整備事業者以外の者がこの標識又はこれに類似する標識を掲げることを禁じており、違反すると第110条により30万円以下の罰金の対象になります。看板の製作は早めに進めても、掲示は認証を受けてからにしてください。
看板を掲げずに営業するとどうなりますか?
第89条第1項の掲示義務に違反すると、第112条により30万円以下の過料の対象になります。近畿運輸局の説明資料も、標識を掲示せずに特定整備を続けると行政処分の対象になると注意しています。
独立した整備工場で、顧客・車両・整備記録の管理はどうすればよいですか?
販売する車の仕入れ値・整備費・売値、顧客の情報、注文書や保証書を1か所で扱えるのが車両販売システム(車販ソフト)です。整備も行う場合は自動車整備システム(自動車整備ソフト)とデータがつながるかを確認します。整備システム 比較や整備ソフト おすすめの情報を見るときは、整備ソフト 安いかどうかだけでなく、整備システム リースなしで始められるか、開業時の台数に合うかも確かめてください。

出典

この記事は次の一次情報をもとに作成しています(2026年10月4日確認)。

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