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整備主任者になるには|要件・法定研修・選任届の出し方

公開日:2026年8月13日

認証工場を運営するうえで欠かせないのが整備主任者の選任です。「整備主任者になるには何が必要?」「法定研修を受けないとどうなる?」「選任届はどう出す?」——この記事では、整備主任者になるための要件、電子制御装置整備の場合の要件、選任届の出し方、毎年の法定研修まで、これから認証工場を取得・運営する方の目線でわかりやすく解説します。認証工場の全体像は 認証工場とは?取得条件・費用・指定工場との違い をご覧ください。

整備主任者とは?(役割)

整備主任者とは、認証工場(自動車特定整備事業場)で整備・検査の技術的な管理を担う責任者です。分解整備(特定整備)が適切に行われるよう管理し、特定整備記録簿の記載などを統括します。認証を受けるには、事業場ごとに整備主任者を選任し、地方運輸局長(運輸支局経由)へ届け出ることが義務づけられています。整備主任者は「資格の名称」ではなく、要件を満たした整備士が就く“役割・ポジション”である点がポイントです。

整備主任者になるための要件

整備主任者に選任されるには、原則として次の要件を満たす必要があります。

「整備主任者になるには実務経験が何年必要か」という質問が多いですが、整備主任者そのものに一律の実務年数の要件はなく、資格要件を満たせば選任できます。ただし、後述の自動車検査員を目指す場合は、整備主任者としての経験が必要になります。扱う車種・整備の範囲によって求められる資格級が変わるため、管轄の運輸支局・自動車整備振興会で最新の要件を確認してください。

電子制御装置整備(エーミング)の整備主任者の要件

カメラ・レーダーの校正(エーミング)を含む電子制御装置整備を行う認証工場では、整備主任者に追加の要件が加わります。具体的には、1級整備士、または該当する2級整備士に加えて、電子制御装置整備に関する所定の講習の修了などが求められます。エーミング対応を予定するなら、整備主任者の要件も早めに確認しておきましょう。エーミング・特定整備への対応は こちらの記事 で解説しています。

整備主任者の選任と「選任届」の出し方

要件を満たす整備士を整備主任者に選んだら、「整備主任者選任(解任)届出書」を作成し、事業場を管轄する運輸支局へ提出します(地方運輸局長あて)。認証申請とあわせて行うのが一般的です。届出には、選任する整備主任者の資格を証明する書類などを添えます。整備主任者を変更・解任する場合も、その都度届け出が必要です。書類の様式や添付書類は管轄で異なることがあるため、運輸支局・整備振興会で確認しましょう。

法定研修(技術研修・法令研修)を受けないとどうなる?

選任された整備主任者には、毎年度、法定の研修を受講する義務があります。研修は大きく次の2つです。

これらは自動車整備振興会などが実施します。研修を受けないと、事業場の適切な運営が果たせていないとみなされ、行政指導や認証に関わる不利益(最悪の場合は認証の取り消し)につながるおそれがあります。整備主任者の研修は「受けても受けなくてもよいもの」ではなく、認証工場を続けるための義務と考えてください。

整備主任者は何人必要?

整備主任者は、事業場ごとに1名以上を選任します。複数の事業場を持つ場合は、それぞれに選任が必要です。1人で開業する認証工場では、経営者本人が整備主任者を兼ねるのが一般的です。

整備主任者の仕事内容・責務

整備主任者は、単に「名前を届け出るだけ」の存在ではありません。主な責務は次のとおりです。

いわば、その事業場の整備品質を担保する「技術の責任者」です。認証工場の信頼は、整備主任者の役割が適切に果たされることで支えられています。

整備主任者になるメリット・年収

整備主任者になると、事業場の整備品質を統括する立場としてキャリアアップや手当・昇給につながることが期待できます。工場によっては整備主任者手当が支給され、年収アップの要素になります。さらに、整備主任者としての経験は自動車検査員へのステップにもなり、指定工場でのキャリアを目指す土台になります。独立・開業を考える整備士にとっても、整備主任者になれることは認証工場を自ら運営できることを意味し、大きな武器になります(整備士が独立・開業する方法 も参考に)。

整備主任者の資格に有効期限はある?

整備主任者は「役割」であり、ベースとなる整備士資格自体に更新はありません。ただし、選任されている間は毎年度の法定研修の受講が必要で、これを継続することが実質的な“維持要件”になります。研修を受け続けることで、整備主任者として業務を続けられます。

整備主任者と整備管理者・自動車検査員の違い

似た名称と混同されがちですが、役割は明確に異なります。

役割 どこに必要か 主な役割
整備主任者 認証工場(整備事業者側) 特定整備の技術的管理
自動車検査員 指定工場(民間車検場) 完成検査を行い保安基準適合証を交付
整備管理者 一定台数以上の車を使う使用者側 使用車両の点検・整備の管理

整備主任者の上位として、指定工場で車検の完成検査を担うのが自動車検査員です。検査員になるには整備主任者としての経験が必要になるため、キャリアの順序として整備主任者→検査員という道筋になります。

整備主任者研修の内容と受け方

整備主任者の法定研修は、主に地域の自動車整備振興会が実施します。内容は「技術研修」と「法令研修」に分かれ、扱う整備の範囲(分解整備、電子制御装置整備など)に応じた技術内容や、最新の法令・制度が扱われます。受講は年度ごとに案内されるため、選任されたら振興会からの案内を確認し、期限内に受講することが大切です。研修を計画的に組み込み、受講漏れがないよう管理しましょう。

整備主任者を社内で育てるには(工場向け)

認証工場を安定して運営するには、整備主任者を担える人材を社内に増やしておくことが重要です。1人しか整備主任者がいないと、その人が離職・休職した際に事業運営に支障が出ます。2級整備士以上の資格取得を支援し、複数の整備士が整備主任者になれる状態をつくっておくと安心です。あわせて、整備主任者の経験は自動車検査員へのステップにもなるため、指定工場化を見据えるなら計画的な育成が欠かせません。人材不足への対策は 整備士不足はなぜ起きたか もご覧ください。

よくある質問(FAQ)

Q. 整備主任者になるには何が必要ですか?

A. 原則として1級または2級の自動車整備士資格が必要で、選任される事業場で整備業務に従事していることが前提です。電子制御装置整備を行う場合は追加の講習修了などが求められます。

Q. 整備主任者になるには実務経験は何年必要ですか?

A. 整備主任者そのものに一律の実務年数の要件はなく、資格要件を満たせば選任できます。ただし自動車検査員を目指す場合は、整備主任者としての経験が必要です。

Q. 整備主任者は国家資格ですか?

A. 整備主任者は「資格」ではなく、要件を満たした整備士が就く役割・ポジションです。ベースとなる自動車整備士が国家資格にあたります。

Q. 整備主任者の研修を受けないとどうなりますか?

A. 法定研修(技術・法令)は毎年度の受講が求められます。受講しないと行政指導や認証に関わる不利益(最悪の場合は認証取り消し)につながるおそれがあります。

まとめ

整備主任者は、認証工場で特定整備の技術管理を担う重要な役割です。なるには原則1級または2級の整備士資格が必要で、電子制御装置整備を行う場合は追加要件があります。選任したら「整備主任者選任届」を運輸支局へ提出し、毎年度の法定研修(技術・法令)を受講することが、認証工場を続けるための義務です。整備主任者の選任や認証取得の進め方でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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